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令和6年 C001-5 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料

  1. 1 10歯未満 400点
  2. 2 10歯以上20歯未満 500点
  3. 3 20歯以上 600点

1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者であって、摂食機能障害又は口腔機能低下症を有し、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必要な指導管理を行った場合に、月4回に限り算定する。

2 区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分番号D002-5に掲げる歯周病部分的再評価検査、区分番号D002-6の1に掲げる口腔細菌定量検査1、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置、区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置及び区分番号H001に掲げる摂食機能療法は所定点数に含まれ、別に算定できない。

3 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定した月において、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料及び区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料は別に算定できない。

4 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関の歯科医師が当該指導管理を実施した場合は、口腔管理体制強化加算として、75点を所定点数に加算する。

5 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2又は在宅療養支援歯科病院の歯科医師が、当該指導管理を実施した場合は、在宅療養支援歯科診療所加算1、在宅療養支援歯科診療所加算2又は在宅療養支援歯科病院加算として、それぞれ145点、80点又は145点を所定点数に加算する。ただし、注4に規定する加算を算定している場合は、算定できない。

6 他の保険医療機関を退院した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該他の保険医療機関の歯科医師から患者の退院時に受けた情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は、在宅歯科医療連携加算1として100点を所定点数に加算する。

7 他の保険医療機関を退院した患者又は介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設等に入所している患者若しくは同法第8条第2項に規定する訪問介護等の利用者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、医師、看護師、介護支援専門員等からの情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は、在宅歯科医療連携加算2として100点を所定点数に加算する。

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科医師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医、他の保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関わる者が、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録した当該患者に係る診療情報等を活用した上で、計画的な歯科医学的管理を行った場合に、在宅歯科医療情報連携加算として、月1回に限り、100点を所定点数に加算する。

通知

(1) 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料は、在宅等において療養を行っている通院困難な患者であって、口腔疾患及び摂食機能障害又は口腔機能低下症を有するものに対して、口腔機能の回復及び口腔疾患の重症化予防を目的として、当該患者の全身の状態、口腔内の状態及び口腔機能の状態等の評価をもとに作成した管理計画に基づき、プラークコントロール、機械的歯面清掃、スケーリング等を主体とした歯周基本治療若しくは口腔バイオフィルムの除去又は口腔機能低下症若しくは摂食機能障害に対する訓練を含む指導管理等を歯科医師が1回につき 20 分以上実施した場合に月4回に限り算定する。当該指導管理料は、患者等の同意を得た上で、患者等に対して、歯科疾患の状況及び当該患者の口腔機能の評価結果等を踏まえた管理計画の内容について説明した場合に算定する。

(2) 摂食機能障害を有する患者とは、区分番号H001に掲げる摂食機能療法の対象となる患者であり、以下のいずれかに該当するものをいう。
イ 発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害があるもの
ロ 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できるものであって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるもの

(3) 当該指導管理は、その開始に当たって、全身の状態(基礎疾患の有無、服薬状況、肺炎の既往等)、口腔の状態(口腔衛生状態、口腔粘膜の状態、口腔乾燥の有無、歯科疾患、有床義歯の状況、咬合状態等)、口腔機能(咀嚼の状態、摂食・嚥下の状況及び構音の状況、食形態等)等のうち患者の状態に応じた口腔管理に当たって必要な評価及び歯周病検査(無歯顎者を除く。)を行い、当該計画の要点を診療録に記載又は当該管理計画書の写しを診療録に添付する。2回目以降の管理計画については、変更があった場合にその要点を記載する。

(4) 歯の喪失や加齢、これら以外の全身的な疾患等により口腔機能の低下を認める在宅等療養患者(口腔衛生状態不良、口腔乾燥、咀嚼機能低下、舌口唇運動機能低下、咬合力低下、低舌圧又は嚥下機能低下の7項目のうち3項目以上が該当する患者)に対して、口腔機能の回復又は維持・向上を目的として医学管理を行う場合は当該管理料を算定する。なお、この場合において、区分番号D002-6に掲げる口腔細菌定量検査の「2 口腔細菌定量検査2」、区分番号D011-2に掲げる咀嚼能力検査の「1 咀嚼能力検査1」、区分番号D011-3に掲げる咬合圧検査の「1 咬合圧検査1」又は区分番号D012に掲げる舌圧検査を別に算定できる。

(5) 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、当該指導管理を行った場合は、「注4」に規定する加算を算定する。

(6) 「注6」に規定する在宅歯科医療連携加算1は、他の保険医療機関を退院した患者に対して、当該他の保険医療機関の歯科医師からの退院時の患者に関する文書等による情報提供に基づいて、患者等の同意を得た上で、歯科疾患の状況等を踏まえ管理計画を作成又は変更し、患者等に対してその内容について説明した場合に、当該管理計画の作成又は変更時において、1回に限り算定する。

(7) 「注7」に規定する在宅歯科医療連携加算2は、他の保険医療機関を退院した患者若しくは介護保険法第8条第 25 項に規定する介護保険施設等に入所している患者又は同法第8条第2項に規定する訪問介護若しくは同条第4項に規定する訪問看護等の利用者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対して、当該他の保険医療機関の医師、看護師等又は介護保険施設等の介護支援専門員等からの文書等による情報提供に基づいて、患者等の同意を得た上で、歯科疾患の状況等を踏まえ管理計画を作成又は変更し、患者等に対してその内容について説明した場合に、当該管理計画の作成又は変更時において、1回に限り算定する。なお、退院後の管理に係る管理計画を入院中に作成する場合にあっては、入院中の患者について算定して差し支えない。

(8) 「注6」に規定する在宅歯科医療連携加算1又は「注7」に規定する在宅歯科医療連携加算2を算定した場合は、情報提供に係る文書を診療録に添付する。なお、文書以外による情報提供の場合は、情報提供を受けた日時、情報提供の内容、情報提供を行った他の保険医療機関名若しくは介護保険施設名等及び担当歯科医師名若しくは担当者名を診療録に記載する。

(9) 「注8」に規定する在宅歯科医療情報連携加算は、在宅での療養を行っている患者に対し、歯科訪問診療を行っている保険医療機関の歯科医師が、連携する他の保険医療機関等に所属する患者の医療・ケアに関わる医療関係職種等によりICTを用いて記録された情報を取得及び活用し、計画的な医学管理を行った場合に算定できる。なお、算定に当たっては以下の要件をいずれも満たす必要があること。
ア 以下について、患者からの同意を得ていること。
(イ) 当該保険医療機関の歯科医師が、医療関係職種等によりICTを用いて記録された患者の医療・ケアに関わる情報を取得及び活用した上で、計画的な医学管理を行うこと。
(ロ) 歯科医師が診療を行った際の診療情報等についてICTを用いて記録し、医療関係職種等に共有すること。
イ 歯科訪問診療を行った日に当該保険医療機関の職員が、次回の歯科訪問診療の予定日及び当該患者の治療方針の変更の有無について、ICTを用いて医療関係職種等に共有できるように記録すること。また、当該患者の治療方針に変更があった場合には、歯科医師がその変更の概要について同様に記録すること。
ウ 歯科訪問診療を行った日に歯科医師が、患者の医療・ケアを行う際の留意点を医療関係職種等に共有することが必要と判断した場合において、当該留意点をICTを用いて医療関係職種等に共有できるように記録すること。
エ 当該保険医療機関の患者の医療・ケアに関わる者が、患者の人生の最終段階における医療・ケア及び病状の急変時の治療方針等についての希望を患者又はその家族等から取得した場合に、患者又はその家族等の同意を得た上でICTを用いて医療関係職種等に共有できるように記録すること。なお、医療関係職種等が当該情報を取得した場合も同様に記録することを促すよう努めること。
オ 歯科訪問診療を行う場合に、過去 90 日以内に記録された患者の医療・ケアに関する情報(当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関等が記録した情報を除く。)をICTを用いて取得した数が1つ以上であること。なお、当該情報は当該保険医療機関において常に確認できる状態であること。
カ 医療関係職種等から患者の医療・ケアを行うに当たっての助言の求めがあった場合は、適切に対応すること。

(10) 当該指導管理の実施に当たっては、必要に応じて当該患者の主治の医師又は介護・福祉関係者等と連携を図りながら実施すること。

(11) 当該指導管理の実施に当たっては、管理計画に基づいて、定期的な口腔機能評価(摂食機能評価を含む)をもとに、その効果判定を行う必要がある。なお、診療録に当該指導管理の実施時刻(開始時刻及び終了時刻)、指導管理の内容の要点等を記載する。

(12) 有歯顎者(口腔バイオフィルム感染症の患者を除く。)に対して、当該指導管理を行う場合においては、歯周病検査を1回以上実施すること。この場合において、歯周病検査は、歯周基本検査又は歯周精密検査に準じて実施するが、やむを得ず患者の状態等によりポケット深さの測定が困難な場合は、歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石の沈着の有無等により歯周組織の状態の評価を行う。

(13) 無歯顎者に対して当該管理を行う場合においては、口腔粘膜の発赤・腫脹の状態等を評価すること。

(14) 口腔バイオフィルム感染症の治療を行う場合においては、歯、歯周ポケット、及び義歯等のバイオフィルム並びに舌苔の付着状態等を評価し、口腔細菌定量検査を1回以上実施すること。

(15) 当該指導管理は、「注1」に規定する管理計画に基づき、必要に応じて摂食機能障害若しくは口腔機能低下症に対する訓練を含む指導管理等、プラークコントロール、機械的歯面清掃、スケーリング等を主体とした歯周基本治療又は口腔バイオフィルムの除去等を実施する。なお、1月に1回以上摂食機能障害又は口腔機能低下症に対する訓練を含む指導管理を実施すること。

(16) 当該指導管理における摂食機能障害に対する訓練等は、摂食機能評価の結果に基づいて、区分番号H001に掲げる摂食機能療法に準じて実施する。また、摂食機能障害に対する指導管理の一部として、食事形態についての指導等を実施した場合は、当該指導管理料を算定する。

(17) 当該指導管理における口腔機能低下症に対する訓練等は、口腔機能評価の結果に基づいて、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料に準じて実施する。

(18) 当該指導管理を開始後、必要があって歯周ポケットに特定薬剤を使用した場合は区分番号I010に掲げる歯周病処置及び特定薬剤料を算定する。

(19) 当該指導管理料を算定した日以降に実施した区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分番号D002-5に掲げる歯周病部分的再評価検査、区分番号D002-6に掲げる口腔細菌定量検査の「1
口腔細菌定量検査1」、区分番号H001に掲げる摂食機能療法(歯科訪問診療以外で実施されるものを除く)、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置及び区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は、当該指導管理料に含まれ別に算定できない。

(20) 当該指導管理を開始する以前に、区分番号D002に掲げる歯周病検査を含む歯周病の治療又は区分番号D002-6に掲げる口腔細菌定量検査の「1 口腔細菌定量検査1」を含む口腔バイオフィルム感染症に対する治療を実施している場合においては、当該指導管理料は算定できない。ただし、歯周病の治療又は口腔バイオフィルム感染症に対する治療を開始後に摂食機能障害又は口腔機能低下症に対する訓練等が必要となった場合においては、当該指導管理料を算定できる。

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