令和6年 C002 救急搬送診療料
- C002 救急搬送診療料 1300点
注
1 患者を救急用の自動車で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から当該自動車に同乗して診療を行った場合に算定する。
2 注1に規定する場合であって、当該診療に要した時間が30分を超えた場合には、長時間加算として、700点を所定点数に加算する。
3 注1に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、重篤な患者に対して当該診療を行った場合には、重症患者搬送加算として、1,800点を所定点数に加算する。
通知
医科点数表の区分番号C004に掲げる救急搬送診療料の例により算定する。
歯科診療報酬 在宅医療のQ&A
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