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令和6年 C004 退院前在宅療養指導管理料

  1. C004 退院前在宅療養指導管理料 120点

1 入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊するに当たり、当該在宅療養に関する指導管理を行った場合に月1回に限り算定する。

2 6歳未満の乳幼児に対して在宅療養に関する指導管理を行った場合は、乳幼児加算として、200点を所定点数に加算する。

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医科点数表の区分番号C100に掲げる退院前在宅療養指導管理料の例により算定する。

歯科診療報酬 在宅医療のQ&A

受付中回答1

訪問診療で無歯顎患者に対して在宅訪問口腔リハビリテーシ指導管理料の算定について

訪問診療にて無歯顎患者で義歯の使用はせずに食事を摂取している場合も多く、その中に口腔機能低下を認める患者が存在していますが、口腔機能低下症の検査機器を使用...

歯科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

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受付中回答2

訪問診療から通院への変更

訪問診療を3回行ったのち、体調回復で改善車椅子での通院が可能となり、本人と家族が可能な限り通院を希望されています。今後また訪問に切り替わる可能性もあります...

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受付中回答0

歯援診1の施設基準におけるポータブルレントゲン未設置について

お世話になっております。...

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受付中回答0

摂食機能療法 経口維持加算

老健に訪問歯科診療に行っています。...

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