令和6年 C005-2 在宅腫瘍化学療法注射指導管理料
- C005-2 在宅腫瘍化学療法注射指導管理料 1500点
注
悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外の患者に対して、在宅における抗悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場合に月1回に限り算定する。
通知
医科点数表のC108-2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料の例により算定する。
歯科診療報酬 在宅医療のQ&A
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初めて利用します。
在宅歯科で口腔機能低下症を算定する予定です。
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歯科医師による居宅療養管理を算定する際、単一建物居住者の数により算定区分が決定されますが、この場合の単一建物居住者は「当該月に訪問診療を行った人数」なのか...
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