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令和6年 C005-2 在宅腫瘍化学療法注射指導管理料

  1. C005-2 在宅腫瘍化学療法注射指導管理料 1500点

悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外の患者に対して、在宅における抗悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場合に月1回に限り算定する。

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医科点数表のC108-2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料の例により算定する。

歯科診療報酬 在宅医療のQ&A

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サ高住の入所者様に摂食機能療法とNST2の併用算定は可能でしょうか?
また居宅療養管理指導でもみなしとしてNSTは算定できますか?

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訪衛士の考え方

訪衛士を算定したら、口腔機能指導加算は算定できますでしょうか?この場合、訪衛士を実地指の代わりと考えてもいいのかどうか、ご教示お願いいたします。

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