令和6年 C005-2 在宅腫瘍化学療法注射指導管理料
- C005-2 在宅腫瘍化学療法注射指導管理料 1500点
注
悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外の患者に対して、在宅における抗悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場合に月1回に限り算定する。
通知
医科点数表のC108-2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料の例により算定する。
歯科診療報酬 在宅医療のQ&A
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同月の「訪問歯科衛生指導料」と「歯科衛生士等による居宅療養管理指導費」の算定について
月の途中で要介護認定を受けた場合、同一医療機関において
当月認定前に「訪問歯科衛生指導料」を4回算定していたとしたら、...
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