令和6年 C005-3 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
- C005-3 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料 1500点
注
1 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医が、他の保険医療機関において区分番号C005に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料又は区分番号C005-2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料を算定する指導管理を受けている患者に対し、当該他の保険医療機関と連携して、同一日に当該患者に対する麻薬等又は抗悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。
2 退院した患者に対して退院の日から1月以内に行った指導管理の費用は算定できない。
3 入院中の患者に対して退院時に指導管理を行った場合は、当該退院の日に所定点数を算定し、退院の日の歯科医学的管理に要する費用は、所定点数に含まれる。
通知
医科点数表の区分番号C108-4に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料の例により算定する。
歯科診療報酬 在宅医療のQ&A
解決済回答3
解決済回答2
解決済回答1
訪問口腔リハを継続的に算定してきた患者さまが、状態悪化により絶食・寝たきり・胃瘻増設などの状態になった場合、訪問口腔リハの継続算定は問題ないのでしょうか。...
解決済回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます