令和6年 D000 電気的根管長測定検査
- D000 電気的根管長測定検査 30点
注
2根管以上の歯に対して実施した場合は、2根管目からは1根管を増すごとに15点を所定点数に加算する。
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電気的根管長測定検査とは、電気的抵抗を応用して根管長を測定するものをいい、1歯につき1回に限り所定点数を算定する。ただし、2以上の根管を有する歯にあっては、2根管目以上は1根管を増すごとに所定点数に15点を加算する。
歯科診療報酬 検査のQ&A
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混合歯列期においてP重防は、算定可能でしょうか?その際永久歯の数で算定でしょうか?あと、基本検査にしないとダメなのですか?混検でしょうか?よろしくお願いします。
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