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令和6年 D002-5 歯周病部分的再評価検査(1歯につき)

  1. D002-5 歯周病部分的再評価検査(1歯につき) 15点

区分番号J063に掲げる歯周外科手術を行った部位に対して、歯周病の治癒の状態を評価することを目的として実施した場合に、手術後1回に限り算定する。

通知

(1) 歯周病部分的再評価検査(以下「部分的再評価」という。)とは、歯周病治療を目的として区分番号J063に掲げる歯周外科手術を行った部位に対して、歯周病の治癒の状態の評価を目的として実施する検査であり、4点以上のポケット深さの測定、プロービング時の出血の有無及び必要に応じて歯の動揺度及びプラークチャートを用いてプラークの付着状況を検査した場合に算定する。

(2) 部分的再評価は、手術後1回に限り算定する。

(3) 区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及び区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療の算定期間中は算定できない。

(4) 区分番号D002に掲げる歯周病検査と同日に行う部分的再評価は、歯周病検査に含まれ別に算定できない。

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