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令和6年 D011-4 小児口唇閉鎖力検査(1回につき)

  1. D011-4 小児口唇閉鎖力検査(1回につき) 100点

小児口唇閉鎖力測定を行った場合は、3月に1回に限り算定する。

通知

(1) 小児口唇閉鎖力検査とは、口唇閉鎖力測定器を用いて、口唇閉鎖力を測定する検査をいう。

(2) 当該検査は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から口腔機能の発達不全が疑われる患者に対し、口腔機能発達不全症の診断を目的として実施した場合に算定する。

(3) 当該検査については、口腔機能発達不全症の診断後の患者については、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又は区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている場合に、3月に1回に限り算定する。

(4) 検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

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