令和6年 D014 睡眠時歯科筋電図検査(一連につき)
- D014 睡眠時歯科筋電図検査(一連につき) 580点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、睡眠時筋電図検査を行った場合に算定する。
通知
睡眠時歯科筋電図検査は、問診又は口腔内所見等から歯ぎしりが強く疑われる患者に対し、診断を目的として、夜間睡眠時の筋活動を定量的に測定した場合に、一連につき1回に限り算定する。なお、検査の実施に当たっては、「筋電計による歯ぎしり検査実施に当たっての基本的な考え方」(令和2年3月日本歯科医学会)を遵守すること。
歯科診療報酬 検査のQ&A
受付中回答3
解決済回答2
解決済回答1
受付中回答1
混合歯列期においてP重防は、算定可能でしょうか?その際永久歯の数で算定でしょうか?あと、基本検査にしないとダメなのですか?混検でしょうか?よろしくお願いします。
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます