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令和6年 D100 薬剤

  1. 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

歯科診療報酬 検査のQ&A

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再評価後の再評価

質問です教えてください。SRP後の再評価だけを7月にしました。SPTをする前にエンドになったり、通院期間が少し開いて、10月末にSPTを行う場合は再度再評...

歯科診療報酬 検査

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P部検について

歯周病部分的再評価検査(P部検)なのですが、一度も算定したことがありません。フラップ手術して、P部検を行い、再度フラップをすることって、現実的にあるのでし...

歯科診療報酬 検査

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部分再評価について

歯周外科手術後の部分再評価でSPTは算定できますか?それとも全顎で、精密検査が必要ですか?

歯科診療報酬 検査

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歯周検査 間隔

精密検査②で全額再SC算定後精密検査③でSRPを算定しても可能でしょうか。

また検査②から③の間隔はどのくらいあけるべきですか?

歯科診療報酬 検査

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初診の欠損歯登録

初診の時にp基本検査1で欠損歯登録、残存歯の登録を行い...

歯科診療報酬 検査

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