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令和6年 D100 薬剤

  1. 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

歯科診療報酬 検査のQ&A

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顎運動関連検査の摘要

顎運動関連検査で少数歯欠損の症例での摘要欄の具体例を
よろしくお願いいたします。 

歯科診療報酬 検査

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カンジダ検査

検査と判断料は同日算定にするのが正しいでしょうか。別日にして返戻で戻ってきました。
お教え頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。

歯科診療報酬 検査

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基本検査

基本検査をする同日にペリコの投薬は可能ですか?

歯科診療報酬 検査

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スパイロと呼吸心拍監視は併算定可能でしょうか

先日レセプトが減点されていました

歯科診療報酬 検査

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歯科診療報酬 検査

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