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令和6年 D100 薬剤

  1. 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

歯科診療報酬 検査のQ&A

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残根歯の基本検査について

治療予定のない残根歯は基本検査やSCを
算定しますか?

しない場合は
最初の基本検査を算定する時に
歯式を見ながら残根歯を選択しないように...

歯科診療報酬 検査

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舌圧検査の病名

本年2月に口腔機能精密検査行いました。7項目中該当項目が2項目のため、病名を口腔機能管理中として、舌圧検査(舌圧計使用)、咀嚼機能検査(グルコースセンサー...

歯科診療報酬 検査

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口腔機能管理中の検査について

「口腔機能低下症の疑い」病名で検査7項目のうち 歯数と舌圧検査の2項目で該当し、口腔機能の管理をおこなっている患者様がおります。...

歯科診療報酬 検査

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口腔機能精密検査

口腔機能精密検査は歯科助手が行っても違法にはなりませんか??

歯科診療報酬 検査

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口腔細菌定量検査2について

口腔細菌定量検査2は外来で通院されている全身疾患等もない患者さんへも算定できるという認識で間違っていませんか??

歯科診療報酬 検査

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