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令和6年 D100 薬剤

  1. 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

歯科診療報酬 検査のQ&A

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SPT移行時の検査について

6月からの改定でSRPなしでSPT移行する場合、基本検査でも大丈夫でしょうか?

歯科診療報酬 検査

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それぞれのP検の間隔

初めて質問します。よろしくお願いします。
P検①とP検②までに1週間空ける、
P検②とP検③までに2週間空ける、
という認識でよろしいでしょうか?...

歯科診療報酬 検査

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SPT算定時期について

全額SRP終了し精密検査3で安定が確認できれば、精密検査3と同日にSPT算定は可能でしょうか?

歯科診療報酬 検査

受付中回答3

歯周精密検査

歯肉炎で歯周精密検査は算定可能ですか

歯科診療報酬 検査

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有床義歯咀嚼機能検査の算定のタイミングと要件にについて

有床義歯咀嚼機能検査算定する場合に、「有床義歯等を新製する場合において、新製有床義歯等の装着日前及び当該装着日以後~」と注2に記載がありますが、この機能検...

歯科診療報酬 検査

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