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令和6年 D100 薬剤

  1. 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

歯科診療報酬 検査のQ&A

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組織診断について

お世話になります。
歯根嚢胞等で摘出した嚢胞を病理組織診断に出した場合、摘出時と診断時でどのような点数が取れるか教えていただけませんか?

歯科診療報酬 検査

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口腔機能発達不全症の検査

口腔機能発達不全症の検査として、舌圧検査と小児口唇閉鎖力検査を行った場合
140点と100点を両方算定しても良いのでしょうか。

歯科診療報酬 検査

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舌圧検査の算定に関して

口腔機能低下症を疑い、7種類の検査を行い、そのなかで舌圧検査を行ったため算定したものの、該当するものが2種類しかなかったため「口腔機能管理中」病名でレセプ...

歯科診療報酬 検査

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口腔細菌定量検査2

いつもお世話になります。
口腔機能低下症疑い、もしくは口腔機能低下症で
口腔細菌カウンタを用いて口菌検2の65点は...

歯科診療報酬 検査

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2回目以降のSPT時の歯周病検査について

2回目以降のSPT算定時には
『必要に応じて歯周病検査を行い症状の安定を確認する』
と書いてあるのですが、...

歯科診療報酬 検査

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