診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 E300 フィルム

  1. E300 フィルム 材料価格を10円で除して得た点数

1 6歳未満の乳幼児に対して撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。

2 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

通知

6歳未満の乳幼児に対して撮影を行う場合は、損耗量を考慮して材料価格に1.1を乗じて算定する。

<画像診断の端数処理方法>

(1) 小数点以下の端数がある場合は、第1節診断料と第2節撮影料及び第4節フィルム料のそれぞれについて端数処理を行い、合算した点数が請求点数となる。
(例) 同一部位に対し、同時にカビネ型2枚を使用して単純撮影(アナログ撮影)を行った場合
診断料 85点 + 85/2点 = 127.5点 → 128点
撮影料 65点 + 65/2点 = 97.5点 → 98点
カビネ2枚分のフィルム代 38円 × 2/10 = 7.6点 → 8点
請求点数 128点 + 98点 + 8点 = 234点

(2) 全顎撮影以外の歯科エックス線撮影(アナログ撮影)に限り、歯科用エックス線フィルム1枚を単位として第1節診断料、第2節撮影料及び第4節フィルム料を合算し、端数処理を行う。
(例) 1枚の場合
20点(診断料)+25点(撮影料)+(29円/10)点(フィルム料)=47.9点→48点
(例) 5枚の場合
48点(1枚当たりの請求点数)×5枚=240点

歯科診療報酬 画像診断のQ&A

解決済回答1

デンタル撮影してからパノラマ撮影

主訴が冠脱離の患者さんで、そこだけデンタル撮って再着したところ、Pとか含め全部診てほしい言われて、パノラマ撮影したときはどのように算定するのが良いのでしょ...

歯科診療報酬 画像診断

解決済回答1

パノラマとデンタル

パナ撮影したら、同時にデンタル撮影する場合は枚数の制限はありますでしょうか。

歯科診療報酬 画像診断

受付中回答1

デンタル(診断)→感根即充→デンタル(症状確認)を同日に行った場合のデンタルの算定

あまり望ましい治療ではないですが、「デンタル(診断)→感根即充→デンタル(症状確認)」を同日に行った場合、デンタル(症状確認)は通常通り48点で算定できる...

歯科診療報酬 画像診断

解決済回答1

パノラマと同日のデンタルの算定について

初診Perで来院された患者様にパノラマとデンタルを撮影しましたが、カルテ上ではP2の検査でパノラマ、Perの検査でデンタルとなっています。この場合、別々の...

歯科診療報酬 画像診断

解決済回答1

デンタルとCTの併算定について

初診時にパノラマ撮影済みです。
歯が欠け急患で来院されデンタルを1枚撮影、歯根破折も疑われCT撮影もしました。...

歯科診療報酬 画像診断

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中!