令和6年 E301 造影剤
- 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注
1 薬価が15円以下である場合は算定できない。
2 使用した造影剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
歯科診療報酬 画像診断のQ&A
受付中回答1
同一部位に、同日に別病名でのデンタル算定は可能なのでしょうか?
例えば、左上5
FMCフテキ-C デンタル1枚 FMC除去
メタルコアフテキ-C...
解決済回答1
受付中回答1
上顎側切歯の外傷歯の診断のため令和7年4月にCT撮影しました。感染根管処置及びレジン充填で経過観察していましたがその後歯根の外部吸収が進行したため再度CT...
受付中回答1
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