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令和6年 E301 造影剤

  1. 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は算定できない。

2 使用した造影剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

歯科診療報酬 画像診断のQ&A

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同日撮影

いつもお世話になっておりましは。初診日にP病名でパノラマ撮影402点、右下6をC病名でX-ray(デジタル)を撮った場合、X-rayの点数は38点で良いで...

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画像診断の算定について

お世話になります。いつも勉強させていただいております。...

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歯科にて撮影したCTの画像診断管理加算について

総合病院(医科歯科併設)に勤務しているものです。...

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P画像加算の算定時期について

P画像加算は原則歯周検査実施時に撮影が必要な分を一度に撮影する物と認識しておりますが、翌月歯周検査予定の場合は検査1実施前に

1日目に2枚撮影...

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抜歯後に異常を訴え、欠損部位にデンタルを撮影しましたが、請求病名がわかりません。...

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