診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 E301 造影剤

  1. 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は算定できない。

2 使用した造影剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

歯科診療報酬 画像診断のQ&A

解決済回答1

加圧根充時にX線撮影(デンタル)について

2026改定においての加圧根充時にX線撮影(デンタル)算定は、撮影をしなくても加圧根充加算の算定はできますか?...

歯科診療報酬 画像診断

受付中回答1

傷病名Pについて

レセプトの勉強をしているものです。
初診で、P検無しでパノラマ撮影してP病名はつけられるものなのでしょうか?

歯科診療報酬 画像診断

受付中回答1

CT撮影および算定について。

抜髄の際はデンタル、パノラマのみ、別日のRCTの時に根形態の確認のためにCTを撮影した時はCT代を算定することは可能でしょうか。

歯科診療報酬 画像診断

解決済回答2

同日撮影

いつもお世話になっておりましは。初診日にP病名でパノラマ撮影402点、右下6をC病名でX-ray(デジタル)を撮った場合、X-rayの点数は38点で良いで...

歯科診療報酬 画像診断

解決済回答1

画像診断の算定について

お世話になります。いつも勉強させていただいております。...

歯科診療報酬 画像診断

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!