診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 F200 薬剤

  1. 薬剤料は、次の各区分ごとに所定単位につき、使用薬剤の薬価が15円以下である場合は1点とし、15円を超える場合は10円又はその端数を増すごとに1点を所定点数に加算する。
    1. 使用薬剤 単位
    2. 内服薬及び浸煎薬 1剤1日分
    3. 屯服薬 1回分
    4. 外用薬 1調剤

1 特別入院基本料等を算定している病棟を有する病院に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対する同一月の投薬に係る薬剤料と注射に係る薬剤料とを合算して得た点数(以下この表において「合算薬剤料」という。)が、220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新生物その他の特定の疾患に罹患している患者に対して投薬又は注射を行った場合を除く。)は、当該合算薬剤料は、所定点数にかかわらず、220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数により算定する。

2 1処方につき7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行った場合は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

3 健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保法第74条第1項に規定する入院時食事療養費に係る食事療養若しくは健康保険法第85条の2第1項及び高齢者医療確保法第75条第1項に規定する入院時生活療養費に係る生活療養を受けている患者又は入院中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、歯科医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断したときを除き、これを算定しない。

4 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

歯科診療報酬 投薬のQ&A

解決済回答2

他院で抜歯後の投薬と病名

いつも勉強させていただいています。

他院にて数日前に抜歯した下8番の痛みが強いのと腫れがあるため来院されました。...

歯科診療報酬 投薬

解決済回答3

テトラオキシコーンの算定方法

テトラオキシコーンの算定方法についてお尋ねです。

今後算定予定なのですが、どのように算定すれば良いのかを確認させていただきたく存じます。...

歯科診療報酬 投薬

解決済回答4

アズノールについて

いつも大変お世話になっております。...

歯科診療報酬 投薬

解決済回答1

歯肉炎症へ投薬による対症療法

訪問診療中の患者様で、歯肉炎症に対し投薬のみ、感根処は実施しない場合、Per病名を付与しても可能でしょうか?

歯科診療報酬 投薬

受付中回答1

小児への抗生剤投薬について

お世話になります。
小児へ抗生剤投薬する場合
口唇裂傷、歯肉裂傷もしくは、萌出性歯肉炎の病名で可能でしょうか?
御教示よろしくお願いします。

歯科診療報酬 投薬

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!