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令和6年 第1節 注射料

通則

注射料は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

通知

医科点数表の第2章第6部第1節に掲げる注射料(医科点数表のG003-3に掲げる肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、医科点数表のG005-4に掲げるカフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入、医科点数表のG007に掲げる腱鞘内注射、医科点数表のG008に掲げる骨髄内注射、医科点数表のG009に掲げる脳脊髄腔注射、医科点数表のG011に掲げる気管内注入、医科点数表のG012に掲げる結膜下注射、医科点数表のG012-2に掲げる自家血清の眼球注射、医科点数表のG013に掲げる角膜内注射、医科点数表のG014に掲げる球後注射、医科点数表のG015に掲げるテノン氏嚢内注射、医科点数表のG016に掲げる硝子体内注射、医科点数表のG017に掲げる腋窩多汗症注射及び医科点数表のG018に掲げる外眼筋注射(ボツリヌス毒素によるもの)を除く。)の例により算定する。

歯科診療報酬 注射のQ&A

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切開時に浸潤麻酔を行った場合は
算定可能でしょうか??
 

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