診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 H001-3 歯科口腔リハビリテーション料2(1口腔につき)

  1. H001-3 歯科口腔リハビリテーション料2(1口腔につき) 54点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、顎関節治療用装置を装着している患者に対して、月1回に限り算定する。

通知

(1) 顎関節症を有する患者であって、区分番号I017に掲げる口腔内装置の「注」に規定する顎関節治療用装置を装着している患者に対して、療養上の指導又は訓練を行い、口腔機能の回復又は維持・向上を図った場合に算定する。なお、別の保険医療機関で製作した口腔内装置を装着している場合においても、当該リハビリテーション料により算定する。

(2) 当該装置の調整・修理を行う場合にあっては、区分番号I017-2に掲げる口腔内装置調整・修理により算定する。

(3) 実施内容等の要点を診療録に記載する。

歯科診療報酬 リハビリテーションのQ&A

受付中回答1

摂食機能療法について

在宅歯科医療においては、状況により歯科衛生士のみで訪問を行うことがございますが、適切な歯科医師の指示のもと管理計画があれば歯科衛生士のみで訪問して訓練を実...

歯科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答1

歯科口腔リハビリテーション3の算定

口腔機能管理中病名の方への咬合圧検査、歯科口腔リハビリテーション3の算定は可能でしょうか。

歯科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答1

H001 摂食機能療法(1日につき) 算定について

障害者入所施設併設の歯科において、歯科医師がSTに処方せんを切った場合、コストは歯科のみで医科外来では別途算定できない。でよいでしょうか。

歯科診療報酬 リハビリテーション

解決済回答1

歯科口腔リハビリテーション料3と歯科衛生実地指導料の口腔機能指導加算の同時算定について

お世話になります。

指導内容が重複しない場合において、上記2つの診療項目の同時算定は可能でしょうか。

よろしくお願い致します。

歯科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答1

歯科口腔リハビリテーション料3と歯科衛生実地指導料の口腔機能指導加算の同時算定について

お世話になります。

指導内容が重複しない場合において、上記2つの診療項目の同時算定は可能でしょうか。

よろしくお願い致します。

歯科診療報酬 リハビリテーション

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中!