令和6年 H002 障害児(者)リハビリテーション料(1単位)
- 1 6歳未満の患者の場合 225点
- 2 6歳以上18歳未満の患者の場合 195点
- 3 18歳以上の患者の場合 155点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定する。
通知
障害児(者)リハビリテーション料は、医科点数表の区分番号H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料の例により算定する。ただし、音声・構音障害を持つ患者に対して言語機能に係る訓練を行った場合に限り算定する。
歯科診療報酬 リハビリテーションのQ&A
解決済回答2
受付中回答1
解決済回答1
訪問の患者さまに口腔機能低下症の診断がつき、訪問リハを算定している時に同月歯科口腔リハビリテーション3(2)の50点は算定できるのでしょうか?...
解決済回答1
訪問の患者さまに口腔機能低下症の診断がつき、訪問リハを算定している時に同月歯科口腔リハビリテーション3(2)の50点は算定できるのでしょうか?...
解決済回答3
顎関節症の治療目的でマイオモニターを使用しました。歯科点数表によると、医科点数表の運動器リハビリテーション料3で算定するとの記載があります。そのように算定...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます