令和6年 H002 障害児(者)リハビリテーション料(1単位)
- 1 6歳未満の患者の場合 225点
- 2 6歳以上18歳未満の患者の場合 195点
- 3 18歳以上の患者の場合 155点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定する。
通知
障害児(者)リハビリテーション料は、医科点数表の区分番号H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料の例により算定する。ただし、音声・構音障害を持つ患者に対して言語機能に係る訓練を行った場合に限り算定する。
歯科診療報酬 リハビリテーションのQ&A
在宅歯科医療においては、状況により歯科衛生士のみで訪問を行うことがございますが、適切な歯科医師の指示のもと管理計画があれば歯科衛生士のみで訪問して訓練を実...
障害者入所施設併設の歯科において、歯科医師がSTに処方せんを切った場合、コストは歯科のみで医科外来では別途算定できない。でよいでしょうか。
歯科口腔リハビリテーション料3と歯科衛生実地指導料の口腔機能指導加算の同時算定について
お世話になります。
指導内容が重複しない場合において、上記2つの診療項目の同時算定は可能でしょうか。
よろしくお願い致します。
歯科口腔リハビリテーション料3と歯科衛生実地指導料の口腔機能指導加算の同時算定について
お世話になります。
指導内容が重複しない場合において、上記2つの診療項目の同時算定は可能でしょうか。
よろしくお願い致します。
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