令和6年 H100 薬剤
- 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注
1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
歯科診療報酬 リハビリテーションのQ&A
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いつもお世話になりありがとうございます。3月に上顎、下顎局部床義歯作製のため印象採得、咬合採得、試適まで行い上下同時に装着予定でしたが、下顎義歯重合時に変...
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頭頸部がんの化学放射線治療後または術後に生じた開口障害に対し、開口訓練を行った場合に算定できる点数は運動器リハビリテーション料(Ⅱ)170点だと思うのです...
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