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令和6年 H100 薬剤

  1. 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

歯科診療報酬 リハビリテーションのQ&A

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歯科口腔リハビリテーション料3の算定について

歯科医師居宅療養管理指導料を算定している施設においては
歯リハ3、口腔機能低下症の算定はできないのでしょうか?

歯科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答1

口機能と歯リハ

口機能と口管強と歯リハ3の同時算定はできますか?...

歯科診療報酬 リハビリテーション

解決済回答3

訪問口腔リハと歯リハ3の同日算定

藤沢先生いつもありがとうございます。
6/22にご回答いただきました内容について再度質問です。...

歯科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答1

訪問口腔リハと歯リハ3

口腔機能低下症病名で、歯リハ3の算定ができるようになりました。
訪問において、「口腔機能低下症」で訪問口腔リハを算定した同日に歯リハ3の算定は可能でしょうか?

歯科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答1

歯リハ3について

保険改正で歯リハ3が新しく新設されましたが、口腔機能低下症を有する方で1初診内に歯在管や介護の歯科医師居宅療養管理指導を算定していて、途中から口腔リハに移...

歯科診療報酬 リハビリテーション

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