令和6年 H100 薬剤
- 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注
1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
歯科診療報酬 リハビリテーションのQ&A
受付中回答1
在宅歯科医療においては、状況により歯科衛生士のみで訪問を行うことがございますが、適切な歯科医師の指示のもと管理計画があれば歯科衛生士のみで訪問して訓練を実...
受付中回答1
受付中回答1
障害者入所施設併設の歯科において、歯科医師がSTに処方せんを切った場合、コストは歯科のみで医科外来では別途算定できない。でよいでしょうか。
解決済回答1
歯科口腔リハビリテーション料3と歯科衛生実地指導料の口腔機能指導加算の同時算定について
お世話になります。
指導内容が重複しない場合において、上記2つの診療項目の同時算定は可能でしょうか。
よろしくお願い致します。
受付中回答1
歯科口腔リハビリテーション料3と歯科衛生実地指導料の口腔機能指導加算の同時算定について
お世話になります。
指導内容が重複しない場合において、上記2つの診療項目の同時算定は可能でしょうか。
よろしくお願い致します。
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