令和6年 H100 薬剤
- 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注
1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
歯科診療報酬 リハビリテーションのQ&A
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訪問の患者さまに口腔機能低下症の診断がつき、訪問リハを算定している時に同月歯科口腔リハビリテーション3(2)の50点は算定できるのでしょうか?...
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顎関節症の治療目的でマイオモニターを使用しました。歯科点数表によると、医科点数表の運動器リハビリテーション料3で算定するとの記載があります。そのように算定...
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