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令和6年 J006 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術

  1. J006 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術 110点

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(1) 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術は、1歯に相当する範囲を単位として算定する。

(2) 上顎臼後結節の頬側が隆起し、義歯装着に際して障害になる場合において、上顎臼後結節部の頬側隆起部を削除及び整形した場合は本区分の所定点数により算定する。

(3) 区分番号I005に掲げる抜髄又は区分番号I006に掲げる感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、髄室側壁又は髄床底に穿孔があり根管充填までの一連の治療期間に封鎖を行った場合に、当該穿孔の封鎖を歯肉の剥離により実施したときは、本区分及び保険医療材料料を算定する。

歯科診療報酬 手術のQ&A

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切開

病名『萌G』で切開230点の算定は可ですか?

ちなみに、いかなる病名だと大丈夫でしようか

患者の年齢は16さいです

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歯周ポケット掻把術において、局所麻酔薬の算定は必須でしょうか?

歯周ポケット掻把術を施術する場合。

①無麻酔下で処置をおこなった場合、不十分な掻把とみなされる可能性...

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6月前に右上4番を抜髄、加圧根充し、コアをたて、TECを被せて、歯周病治療、他の歯の治療を進めていました。先月FMCの印象をし、今日セットするのですが、サ...

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手術点数算定について

左右8の顎骨腫瘍摘出術はそれぞれ算定可能か?
また同部位の抜歯点数は50/100にて算定可能でしょうか?

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