診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 J006 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術

  1. J006 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術 110点

通知

(1) 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術は、1歯に相当する範囲を単位として算定する。

(2) 上顎臼後結節の頬側が隆起し、義歯装着に際して障害になる場合において、上顎臼後結節部の頬側隆起部を削除及び整形した場合は本区分の所定点数により算定する。

(3) 区分番号I005に掲げる抜髄又は区分番号I006に掲げる感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、髄室側壁又は髄床底に穿孔があり根管充填までの一連の治療期間に封鎖を行った場合に、当該穿孔の封鎖を歯肉の剥離により実施したときは、本区分及び保険医療材料料を算定する。

歯科診療報酬 手術のQ&A

解決済回答1

歯周外科について

歯周外科は何歳から算定できるか?

歯科診療報酬 手術

受付中回答1

保険適応の骨補填材料

保険診療で使用可能な骨補填材料を教えてください。

歯科診療報酬 手術

解決済回答2

口腔内消炎手術の算定について

傷病名が頬粘膜腫瘍で切開、排膿を行った場合ですが、口腔内消炎手術は算定できるのでしょうか?GA、AAには該当しないと思うのですが、上記のような処置の場合、...

歯科診療報酬 手術

解決済回答1

顎骨嚢胞開窓術について

下顎エナメル上皮腫に対して開窓療法を行い、J044顎骨嚢胞開窓術2040点算定しましたが、返戻されました。エナメル上皮腫は適応外になりますか?今後、切除予...

歯科診療報酬 手術

受付中回答1

手術手技料について

上顎洞口腔瘻閉鎖(困難)1000点と抜歯(臼歯)は当日算定可能でしたでしょうか。

歯科診療報酬 手術

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!