令和6年 J013 口腔内消炎手術
- 1 智歯周囲炎の歯肉弁切除等 120点
- 2 歯肉膿瘍等 180点
- 3 骨膜下膿瘍、口蓋膿瘍等 230点
- 4 顎炎又は顎骨骨髄炎等
- イ 3分の1顎未満の範囲のもの 750点
- ロ 3分の1顎以上の範囲のもの 2600点
- ハ 全顎にわたるもの 5700点
通知
(1) 口腔内消炎手術とは、炎症病巣に対して口腔内より消炎手術を行うものをいい、同一病巣に対する消炎手術を同時に2以上実施しても、主たる手術のみにより算定する。
(2) 辺縁性歯周炎の急性発作に対する消炎手術は、「2 歯肉膿瘍等」により算定する。
(3) 顎炎及び顎骨骨髄炎に対して骨の開さく等を行い、消炎を図った場合は、「4 顎炎又は顎骨骨髄炎等」の該当項目により算定する。なお、顎炎とは顎骨内の感染を初発とする広範囲にわたる炎症をいう。
(4) 本区分の算定に当たっては、手術部位、症状及び手術内容の要点を診療録に記載する。
(5) 萌出困難な歯について、被覆粘膜の切開により開窓術を行った場合(歯槽骨の切除を行う場合を除く。)は、「1 智歯周囲炎の歯肉弁切除等」により算定する。
(6) 歯周病以外の原因により当該手術を実施した場合において、当該手術と同日に歯周病処置を行った場合は区分番号I010に掲げる歯周病処置及び特定薬剤料を別に算定して差し支えない。
歯科診療報酬 手術のQ&A
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