令和6年 J042 下顎骨悪性腫瘍手術
- 1 切除 40360点
- 2 切断(おとがい部を含むもの) 79270点
- 3 切断(その他のもの) 64590点
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下顎骨に生じるエナメル上皮腫に対する手術について、悪性腫瘍手術に準じて行った場合は、「1 切除」から「3 切断(その他のもの)」までの各区分により算定して差し支えない。また、単胞性エナメル上皮腫の手術の場合も同様に「1 切除」から「3 切断(その他のもの)」までの各区分により算定して差し支えない。
歯科診療報酬 手術のQ&A
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