令和6年 J048 口腔外消炎手術
- 1 骨膜下膿瘍、皮下膿瘍、蜂窩織炎等
- イ 2センチメートル未満のもの 180点
- ロ 2センチメートル以上5センチメートル未満のもの 300点
- ハ 5センチメートル以上のもの 750点
- 2 顎炎又は顎骨骨髄炎
- イ 3分の1顎以上の範囲のもの 2600点
- ロ 全顎にわたるもの 5700点
通知
(1) 口腔外消炎手術における長さ(2センチメートル未満等)とは、膿瘍、蜂窩織炎等の大きさをいい、切開を加えた長さではない。
(2) 重症な顎炎等に対して複数の切開により、口腔外からの消炎手術を行った場合は、「2のイ 3分の1顎以上の範囲のもの」により算定する。
(3) 広範囲で極めて重症な顎炎等に対して、中・下頸部又は鎖骨上窩等を切開し、口腔外から消炎手術を行った場合は、「2のロ 全顎にわたるもの」により算定する。
歯科診療報酬 手術のQ&A
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