令和6年 J048 口腔外消炎手術
- 1 骨膜下膿瘍、皮下膿瘍、蜂窩織炎等
- イ 2センチメートル未満のもの 180点
- ロ 2センチメートル以上5センチメートル未満のもの 300点
- ハ 5センチメートル以上のもの 750点
- 2 顎炎又は顎骨骨髄炎
- イ 3分の1顎以上の範囲のもの 2600点
- ロ 全顎にわたるもの 5700点
通知
(1) 口腔外消炎手術における長さ(2センチメートル未満等)とは、膿瘍、蜂窩織炎等の大きさをいい、切開を加えた長さではない。
(2) 重症な顎炎等に対して複数の切開により、口腔外からの消炎手術を行った場合は、「2のイ 3分の1顎以上の範囲のもの」により算定する。
(3) 広範囲で極めて重症な顎炎等に対して、中・下頸部又は鎖骨上窩等を切開し、口腔外から消炎手術を行った場合は、「2のロ 全顎にわたるもの」により算定する。
歯科診療報酬 手術のQ&A
解決済回答3
がん等に係る手術や人工股関節手術が挙げられていますが、高齢の脊椎手術の患者や大腿骨の骨折の患者などで誤嚥性肺炎や口腔内環境が明らかに不良な患者などでは適応...
解決済回答1
解決済回答1
先日、初診で来られた患者さんで、左下56間の歯肉の腫脹があり、デンタルを撮影したところ、歯牙ではなく、キュレットの先端らしい金属片がポケット底に写っていま...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます