令和6年 J071 下顎骨折非観血的整復術
- J071 下顎骨折非観血的整復術 1240点
注
連続した歯に対して三内式線副子以上の結紮法を行った場合は、650点を所定点数に加算する。
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下顎骨折非観血的整復術の「注」の加算は、連続した歯に対して、三内式線副子以上を使用した結紮法を行った場合に算定し、これに至らない場合は、所定点数に含まれ別に算定できない。
歯科診療報酬 手術のQ&A
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