令和6年 J075 下顎骨形成術
- 1 おとがい形成の場合 8710点
- 2 短縮又は伸長の場合 30790点
- 3 再建の場合 51120点
- 4 骨移動を伴う場合 54210点
注
1 2については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。
2 4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、先天異常の患者に対して行われる場合に限り算定する。
通知
下顎前突のとき下顎両側第一小臼歯を抜歯し、この部位で下顎骨を切断して後退させる下顎前突症手術は、「1 おとがい形成の場合」により算定する。
歯科診療報酬 手術のQ&A
受付中回答1
受付中回答2
受付中回答2
受付中回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます