診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 J106 気管切開術

  1. J106 気管切開術 3450点

通知

(1) 口腔領域における腫瘍等による気管閉鎖で、気道確保のため救急的に気管切開を行った場合に算定する。ただし、手術に伴う一連の行為として気管切開を同時に行った場合は、主たる手術の所定点数に含まれ別に算定できない。

(2) 気管切開術後カニューレを入れた数日間の処置(単なるカニューレの清拭ではないものに限る。)は、区分番号I009-2に掲げる創傷処置の「1 100 平方センチメートル未満」により算定する。

(3) この際用いた気管切開後のテフロンチューブ等は医科点数表の例により算定する。

歯科診療報酬 手術のQ&A

受付中回答0

抜歯適応病名について

提出歯 C 病名で、38番歯の抜歯を請求しましたが、抜歯病名としては不適切と返戻になりました。外傷性咬合歯とかの病名が良いのでしょうか?...

歯科診療報酬 手術

受付中回答1

智歯抜歯算定について

お世話になっております。
水平埋伏智歯抜歯ですが、手前の7番が欠損の場合は、普通抜歯の算定でしょうか。

歯科診療報酬 手術

解決済回答1

適応病名かどうか?

頰粘膜の白板症の摘出は、頰粘膜腫瘍摘出術で算定は可能ですか?

歯科診療報酬 手術

受付中回答2

顎骨腫瘍摘出手術と埋伏歯抜歯

顎骨腫瘍摘出手術施行時の抜歯は50/100で算定可能なのは別表に記載ありますが、抜歯の加算(埋伏智歯加算)の方も、130点×50/100で算定かのうではな...

歯科診療報酬 手術

解決済回答1

腐骨除去と抜歯

同日に同部位の腐骨除去術と抜歯をしてる場合
抜歯の算定は可能でしょうか。

歯科診療報酬 手術

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中!