令和6年 J400 特定保険医療材料
- J400 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
通知
当該手術の実施のために使用される特定保険医療材料は、材料価格を 10 円で除して得られた点数により算定する。
歯科診療報酬 手術のQ&A
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