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令和8年 第2章 特掲診療料

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通則

算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。

歯科診療報酬 のQ&A

受付中回答0

永久歯代行乳歯について

永久歯代行乳歯にCAD/CAMが適応になりましたが補綴物維持管理料は算定できますか?

歯科診療報酬 

受付中回答3

返戻レセプト

お世話になります。...

歯科診療報酬 

解決済回答1

歯科技工士連携加算

総義歯のBT時に歯科技工士連携加算1を算定し、別日に仮床試適時にも歯科技工士連携加算1は算定可能ですか?

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

受付中回答1

歯科技工所ベースアップ評価料

上記評価料には1と2があると思うのですが、その違いをお教えください。

歯科診療報酬 その他

解決済回答1

製作時期が違う1顎2床義歯について

6ヶ月以内と1年経過した2床の
1年経過したものを修理、後日リソウをしたところ、6ヶ月以内になのでリソウを50/100にするように返戻になりました。...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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