令和8年 第2章 特掲診療料
通知
通則
算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。
歯科診療報酬 のQ&A
受付中回答1
左上の6をC4で移植して右下の8を移植しました。移植後左上6の移植歯(旧8)について通法通り根管治療から根幹充填しました。この際EMRやNI-TI加算、顕...
解決済回答1
例えば右下3番Hysにより知覚過敏処置でナノシール塗布し、左上7番Cによりサホライド塗布は同日に併算定できますか?レセコンではエラーが出て一つしか算定でき...
受付中回答1
解決済回答1
8月のはじめに上顎総義歯に対し「義歯不適合」の病名で粘膜面を義歯調整し、「床下粘膜異常」の病名でTコンをはり、同月終わりごろに床下の粘膜の状態が改善したと...
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
