歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
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同日に直接法により床裏装を行った場合の修理は、床裏装の所定点数に含まれるが、前日に修理を算定し、翌日に床裏装を行った場合は所定点数の算定は可能か?
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補管期間内のCADの歯が破折したため、抜歯して、一旦1本義歯に置き替え、CAD補管終了のタイミングでブリッジを新製したいのですが、ブリッジ新製の際に、置き...
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下顎対合が6〜6の残存歯のため上顎無歯顎の新義歯を6〜6(レジン12〜14歯)1629点で請求したところ、『クラスプ、アタッチメントの算定のない局部床義歯...
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前医作製の不適合な義歯の装着されていた患者さんで、増歯も必要となる場合、リベースと増歯義歯修理を同時算定可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。...
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