診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 B000-13 エナメル質初期う蝕管理料

  1. B000-13 エナメル質初期う蝕管理料 30点

1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、エナメル質初期う蝕に罹患しているものに対して、当該う蝕の評価に基づく管理計画を作成するとともに、その内容について説明を行い、当該う蝕の管理を行う場合に、月1回に限り算定する。

2 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関が当該管理を行う場合は、口腔管理体制強化加算として、48点を所定点数に加算する。

通知

(1) 注1に規定するエナメル質初期う蝕とは、エナメル質に限局した表面が粗造な白濁等の脱灰病変をいう。

(2) エナメル質初期う蝕管理料は、B000-4に掲げる歯科疾患管理料又はB002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、エナメル質初期う蝕を有する患者に対して、当該病変の治癒又は重症化予防を目的として実施する管理等をいい、患者等の同意を得て管理等の内容について説明を行った場合に算定する。なお、当該管理を行った場合は、患者等に対し、説明した内容の要点を診療録に記載する。当該管理を行うに当たっては、関係学会より示されている「エナメル質初期う蝕に関する基本的な考え方」(平成28年3月日本歯科医学会)を参考とすること。

(3) エナメル質初期う蝕管理料を算定した日に機械的歯面清掃処置又はフッ化物歯面塗布処置を行った場合は、それぞれI030に掲げる機械的歯面清掃処置又はI031に掲げるフッ化物歯面塗布処置を別に算定する。

(4) B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、エナメル質初期う蝕管理を行った場合は、「注2」に規定する加算を算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答0

口腔機能管理料につきまして

口腔機能低下症における口腔機能管理料の算定につきまして、訪問診療において口腔機能管理料1もしくは2を口腔リハ3と口腔機能実地指導料を併用算定は可能でしょう...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

SPTの取り下げ請求

2年前にSPTを算定しておりましたが、算定要件に誤りが判明しましたので、取り下げてSRPなどに修正しても良いですか?

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

周計・周Ⅰ算定で、連情の算定

癌の手術前に診療所での周術期の依頼が来ました。周計1と周Ⅰ...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

情I?情共2?

カンジダ症の診断をし、処方をかかりつけの内科医にお願いするにあたって情報提供を医科に行う場合は情I(250点)を算定するで合っていますか?

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

周術期等口腔機能管理料について

外来で歯科特定疾患療養管理料と周術期等口腔機能管理料4をした後入院で周術期等口腔機能管理料4は算定できますか。策定料は11月算定し、今回外来で1回目の周術...

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!