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歯周病患者画像活用指導料について(P画像)

歯周病患者画像活用指導料について(P画像)

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P画像改め口腔内画像は、注1に、「歯周病検査を実施する場合に」と示されており、その後、疑義解釈において、「歯周病検査の実施日以降に行う必要があるのか。」という問いに対して、そのとおり。とされており、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成30年7月10日事務連絡)別添2の問8は廃止する。とされています。
つまり、歯周病検査後に算定するということととれますが、必ずしも検査と同日(検査後)という意味ではないのでしょうか?検査を実施し、日を改め、後日P画像(口腔内画像)のみを算定するということは認められるのでしょうか?
ケースとして
1、レセプト上、月末にP検査算定し、後日改めて月をまたいで翌月の月初に来院した際に検査結果をもとにP画像(口腔内画像)を算定しても良いのか?(目安としてtどの程度許容されるのか?一週間以内なのか1か月以内なのか)
このような場合はどのように考えればよいのでしょうか?
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