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令和8年 B004-1-5 外来緩和ケア管理料

  1. B004-1-5 外来緩和ケア管理料 290点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する入院中の患者以外の患者(症状緩和を目的として麻薬が投与されている患者に限る。)に対して、当該保険医療機関の歯科医師、看護師、薬剤師等が共同して療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

2 当該患者が15歳未満の小児である場合は、小児加算として、150点を所定点数に加算する。

3 区分番号B004-1-2に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料又は区分番号B004-1-3に掲げるがん患者指導管理料(2に限る。)は、別に算定できない。

通知

医科点数表のB001の24に掲げる外来緩和ケア管理料の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

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初回P検査→SC→2回目P検査→P重防→3回目P検査(4mm出現)→???

3回目のP検査時に4mm以上が出現しました。
その後は該当箇所にSRP→4回目P検査→SPTで間違いないでしょうか?

歯科診療報酬 医学管理等

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いつもお世話になっております。ありがとうございます。

歯周基本管理、口腔機能管理で通院していらっしゃる患者様がおります。...

歯科診療報酬 医学管理等

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「歯リハ3の算定日おいて、口腔機能に係る指導を実施する場合であって、その指導内容が<歯リハ3>の指導・訓練内容と重複する場合は算定できない。」とありますが...

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歯科診療報酬 医学管理等

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