令和8年 B006 開放型病院共同指導料(Ⅱ)
- B006 開放型病院共同指導料(Ⅱ) 220点
注
診察に基づき紹介された患者が開放型病院に入院中である場合において、当該開放型病院において、当該患者を診察した保険医療機関の医師又は歯科医師と共同して療養上必要な指導を行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。
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医科点数表のB003に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)の例により算定する。
歯科診療報酬 医学管理等のQ&A
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初回P検査→SC→2回目P検査→P重防→3回目P検査(4mm出現)→???
3回目のP検査時に4mm以上が出現しました。
その後は該当箇所にSRP→4回目P検査→SPTで間違いないでしょうか?
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「歯リハ3の算定日おいて、口腔機能に係る指導を実施する場合であって、その指導内容が<歯リハ3>の指導・訓練内容と重複する場合は算定できない。」とありますが...
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