診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 B006-3-3 がん治療連携管理料

  1. 1 がん診療連携拠点病院の場合 500点
  2. 2 地域がん診療病院の場合 300点
  3. 3 小児がん拠点病院の場合 750点

注

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介された患者であってがんと診断された入院中の患者以外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、1人につき1回に限り所定点数を算定する。

通知

医科点数表のB005-6-3に掲げるがん治療連携管理料の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答2

口腔機能管理中

『口腔機能管理中』というのは、どういう扱いであるのか? 検査項目は? 指導は?

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

口腔機能管理料について

先ほど、別の質問で、口腔機能実地指導料について質問しましたが、管理料についても付随する考え方として質問させていただきます。この口腔機能低下症に対する、口腔...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

口腔機能実地指導料について

令和6年度両審査より留意事項
(24)「口腔機能管理中」病名で算定できる項目について。
算定可:歯科衛生実地指導料(口腔機能指導加算)、...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

複数医院での歯管算定につきまして

いつもお世話になっております。...

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!