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令和8年 B006-3-3 がん治療連携管理料

  1. 1 がん診療連携拠点病院の場合 500点
  2. 2 地域がん診療病院の場合 300点
  3. 3 小児がん拠点病院の場合 750点

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介された患者であってがんと診断された入院中の患者以外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、1人につき1回に限り所定点数を算定する。

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医科点数表のB005-6-3に掲げるがん治療連携管理料の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答1

初回P検査→SC→2回目P検査→P重防→3回目P検査(4mm出現)→???

3回目のP検査時に4mm以上が出現しました。
その後は該当箇所にSRP→4回目P検査→SPTで間違いないでしょうか?

歯科診療報酬 医学管理等

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口腔機能実地指導料について

いつもお世話になっております。ありがとうございます。

歯周基本管理、口腔機能管理で通院していらっしゃる患者様がおります。...

歯科診療報酬 医学管理等

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歯リハ3と同日の口腔機能実地指導料の算定について

「歯リハ3の算定日おいて、口腔機能に係る指導を実施する場合であって、その指導内容が<歯リハ3>の指導・訓練内容と重複する場合は算定できない。」とありますが...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

歯周病患者画像活動指導料の対象年齢


タイトル通り歯周病患者画像活用指導料の算定について年齢の決まりはあるのかお聞きしたいです。...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

歯科衛生実施指導料

歯科衛生実施指導料1は再診からでも算定できますか

歯科診療報酬 医学管理等

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