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令和8年 B006-3-3 がん治療連携管理料

  1. 1 がん診療連携拠点病院の場合 500点
  2. 2 地域がん診療病院の場合 300点
  3. 3 小児がん拠点病院の場合 750点

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介された患者であってがんと診断された入院中の患者以外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、1人につき1回に限り所定点数を算定する。

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医科点数表のB005-6-3に掲げるがん治療連携管理料の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

解決済回答1

口腔機能低下症

訪問診療中の患者様で、口腔機能低下症が疑われることから、
舌圧検査を含む口腔機能検査(7項目)を実施し、確定診断となりました。
・舌圧検査...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

口腔機能低下症の検査について

検査について例えば6月に
①舌苔スコア50%以上
②嚥下スクリーニング3点以上
③口腔粘膜湿潤度ムーカス 陽性...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

口腔機能低下症

診断がついたら3か月に一度は検査を必ずしないといけないというルールはありますか?医学的判断でタイミングはよいと思うのですが。。...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

口腔機能低下症の疑い

 疑い病名なら毎月検査してもよいのでしょうか?それとも疑い病名でも中2か月でしょうか

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

咬合力検査と咀嚼機能検査

咬合力検査と咀嚼機能検査は異日なら検査してもだいじょうぶでしょうか?

歯科診療報酬 医学管理等

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