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令和8年 B006-3-3 がん治療連携管理料

  1. 1 がん診療連携拠点病院の場合 500点
  2. 2 地域がん診療病院の場合 300点
  3. 3 小児がん拠点病院の場合 750点

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介された患者であってがんと診断された入院中の患者以外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、1人につき1回に限り所定点数を算定する。

通知

医科点数表のB005-6-3に掲げるがん治療連携管理料の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答0

歯科口腔リハについて

お世話になります。

口腔機能低下症で
歯科口腔リハビリテーション料3(口腔機能低下)
義歯不適合で
歯科口腔リハビリテーション料1(有床義歯)...

歯科診療報酬 医学管理等

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歯科口腔リハについて

お世話になります。

口腔機能低下症で
歯科口腔リハビリテーション料3(口腔機能低下)
義歯不適合で
歯科口腔リハビリテーション料1(有床義歯)...

歯科診療報酬 医学管理等

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診療情報提供書(Ⅰ)の医科と歯科同月の算定について

当院は医科歯科併設の保険医療機関です。
医科と歯科から同一の歯科宛に診療情報提供書を発行した場合、医科と歯科それぞれで算定可能でしょうか。...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

歯科衛生実地指導料

常勤・非常勤の歯科衛生士の配置がありません。歯科医師自ら患者に対し歯科衛生実地指導(15分以上のブラッシング指導の実施)を行った場合、令和8年6月の歯科診...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

重症化予防連携強化加算について

医科からの紹介で訪問診療で歯周管理を行なっている患者さんの加算について質問をさせてください。...

歯科診療報酬 医学管理等

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