診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 B006-3-4 療養・就労両立支援指導料

  1. 1 初回 850点
  2. 2 2回目以降 500点

1 1については、疾患の増悪防止等のための反復継続した治療が必要な入院中の患者以外の患者であって、就業の継続に配慮が必要なものに対して、当該患者と当該患者を雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の内容を踏まえ、就労の状況を考慮して療養上の指導を行うとともに、当該患者の同意を得て、当該患者が勤務する事業場において選任されている労働安全衛生法第13条第1項に規定する産業医、同法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者、同法第12条に規定する衛生管理者若しくは同法第12条の2に規定する安全衛生推進者若しくは衛生推進者又は同法第13条の2の規定により労働者の健康管理等を行う保健師(以下「産業医等」という。)に対し、病状、治療計画、就労上の措置に関する意見等当該患者の就労と療養の両立に必要な情報を提供した場合に、月1回に限り算定する。

2 2については、当該保険医療機関において1を算定した患者について、就労の状況を考慮して療養上の指導を行った場合に、1を算定した日の属する月から起算して6月を限度として、月1回に限り算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該患者に対して、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は歯科医師と医師との連携の下に公認心理師が相談支援を行った場合に、相談支援加算として、400点を所定点数に加算する。

4 注1の規定に基づく産業医等への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)又は区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)の費用は、所定点数に含まれるものとする。

通知

医科点数表のB001-9に掲げる療養・就労両立支援指導料の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

解決済回答1

口腔機能低下症

訪問診療中の患者様で、口腔機能低下症が疑われることから、
舌圧検査を含む口腔機能検査(7項目)を実施し、確定診断となりました。
・舌圧検査...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

口腔機能低下症の検査について

検査について例えば6月に
①舌苔スコア50%以上
②嚥下スクリーニング3点以上
③口腔粘膜湿潤度ムーカス 陽性...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

口腔機能低下症

診断がついたら3か月に一度は検査を必ずしないといけないというルールはありますか?医学的判断でタイミングはよいと思うのですが。。...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

口腔機能低下症の疑い

 疑い病名なら毎月検査してもよいのでしょうか?それとも疑い病名でも中2か月でしょうか

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

咬合力検査と咀嚼機能検査

咬合力検査と咀嚼機能検査は異日なら検査してもだいじょうぶでしょうか?

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!