診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 B006-3-5 こころの連携指導料(Ⅰ)

  1. B006-3-5 こころの連携指導料(Ⅰ) 350点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、地域社会からの孤立の状況等により、精神疾患が増悪するおそれがあると認められるもの又は精神科若しくは心療内科を担当する医師による療養上の指導が必要であると判断されたものに対して、診療及び療養上必要な指導を行い、当該患者の同意を得て、精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関に対して当該患者に係る診療情報の文書による提供等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、患者1人につき月1回に限り算定する。

通知

医科点数表のB005-12に掲げるこころの連携指導料(Ⅰ)の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答0

歯科口腔リハについて

お世話になります。

口腔機能低下症で
歯科口腔リハビリテーション料3(口腔機能低下)
義歯不適合で
歯科口腔リハビリテーション料1(有床義歯)...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

歯科口腔リハについて

お世話になります。

口腔機能低下症で
歯科口腔リハビリテーション料3(口腔機能低下)
義歯不適合で
歯科口腔リハビリテーション料1(有床義歯)...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

診療情報提供書(Ⅰ)の医科と歯科同月の算定について

当院は医科歯科併設の保険医療機関です。
医科と歯科から同一の歯科宛に診療情報提供書を発行した場合、医科と歯科それぞれで算定可能でしょうか。...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

歯科衛生実地指導料

常勤・非常勤の歯科衛生士の配置がありません。歯科医師自ら患者に対し歯科衛生実地指導(15分以上のブラッシング指導の実施)を行った場合、令和8年6月の歯科診...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

重症化予防連携強化加算について

医科からの紹介で訪問診療で歯周管理を行なっている患者さんの加算について質問をさせてください。...

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!