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令和8年 B006-3-5 こころの連携指導料(Ⅰ)

  1. B006-3-5 こころの連携指導料(Ⅰ) 350点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、地域社会からの孤立の状況等により、精神疾患が増悪するおそれがあると認められるもの又は精神科若しくは心療内科を担当する医師による療養上の指導が必要であると判断されたものに対して、診療及び療養上必要な指導を行い、当該患者の同意を得て、精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関に対して当該患者に係る診療情報の文書による提供等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、患者1人につき月1回に限り算定する。

通知

医科点数表のB005-12に掲げるこころの連携指導料(Ⅰ)の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

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口腔機能低下症

訪問診療中の患者様で、口腔機能低下症が疑われることから、
舌圧検査を含む口腔機能検査(7項目)を実施し、確定診断となりました。
・舌圧検査...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

口腔機能低下症の検査について

検査について例えば6月に
①舌苔スコア50%以上
②嚥下スクリーニング3点以上
③口腔粘膜湿潤度ムーカス 陽性...

歯科診療報酬 医学管理等

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口腔機能低下症

診断がついたら3か月に一度は検査を必ずしないといけないというルールはありますか?医学的判断でタイミングはよいと思うのですが。。...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

口腔機能低下症の疑い

 疑い病名なら毎月検査してもよいのでしょうか?それとも疑い病名でも中2か月でしょうか

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

咬合力検査と咀嚼機能検査

咬合力検査と咀嚼機能検査は異日なら検査してもだいじょうぶでしょうか?

歯科診療報酬 医学管理等

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