令和8年 B007 退院前訪問指導料
- B007 退院前訪問指導料 580点
注
1 入院期間が1月を超えると見込まれる患者の円滑な退院のため、患家を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での療養上の指導を行った場合に、当該入院中1回(入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる場合は、2回)に限り算定する。
2 注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。
通知
医科点数表のB007に掲げる退院前訪問指導料の例により算定する。
歯科診療報酬 医学管理等のQ&A
受付中回答0
現在SPT中の患者の件で、質問します。動揺がひどく、抜歯することになり,抜歯後に歯周治療用装置を入れようかと思ってます。SPTを算定しながらの、歯周治療用...
解決済回答2
P画像改め口腔内画像は、注1に、「歯周病検査を実施する場合に」と示されており、その後、疑義解釈において、「歯周病検査の実施日以降に行う必要があるのか。」と...
解決済回答1
受付中回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
