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令和8年 B009-2 電子的診療情報評価料

  1. B009-2 電子的診療情報評価料 30点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者に係る検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて、電子的方法により閲覧又は受信し、当該患者の診療に活用した場合に算定する。

通知

医科点数表のB009-2に掲げる電子的診療情報評価料の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

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歯科口腔リハについて

お世話になります。

口腔機能低下症で
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義歯不適合で
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歯科診療報酬 医学管理等

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診療情報提供書(Ⅰ)の医科と歯科同月の算定について

当院は医科歯科併設の保険医療機関です。
医科と歯科から同一の歯科宛に診療情報提供書を発行した場合、医科と歯科それぞれで算定可能でしょうか。...

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常勤・非常勤の歯科衛生士の配置がありません。歯科医師自ら患者に対し歯科衛生実地指導(15分以上のブラッシング指導の実施)を行った場合、令和8年6月の歯科診...

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重症化予防連携強化加算について

医科からの紹介で訪問診療で歯周管理を行なっている患者さんの加算について質問をさせてください。...

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