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令和8年 B009-2 電子的診療情報評価料

  1. B009-2 電子的診療情報評価料 30点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者に係る検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて、電子的方法により閲覧又は受信し、当該患者の診療に活用した場合に算定する。

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医科点数表のB009-2に掲げる電子的診療情報評価料の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

解決済回答1

口腔機能低下症

訪問診療中の患者様で、口腔機能低下症が疑われることから、
舌圧検査を含む口腔機能検査(7項目)を実施し、確定診断となりました。
・舌圧検査...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

口腔機能低下症の検査について

検査について例えば6月に
①舌苔スコア50%以上
②嚥下スクリーニング3点以上
③口腔粘膜湿潤度ムーカス 陽性...

歯科診療報酬 医学管理等

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口腔機能低下症

診断がついたら3か月に一度は検査を必ずしないといけないというルールはありますか?医学的判断でタイミングはよいと思うのですが。。...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

口腔機能低下症の疑い

 疑い病名なら毎月検査してもよいのでしょうか?それとも疑い病名でも中2か月でしょうか

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

咬合力検査と咀嚼機能検査

咬合力検査と咀嚼機能検査は異日なら検査してもだいじょうぶでしょうか?

歯科診療報酬 医学管理等

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