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令和8年 B010 診療情報提供料(Ⅱ)

  1. B010 診療情報提供料(Ⅱ) 500点

保険医療機関が、治療法の選択等に関して当該保険医療機関以外の医師又は歯科医師の意見を求める患者からの要望を受けて、治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の別の保険医療機関において必要な情報を添付し、診療状況を示す文書を患者に提供することを通じて、患者が当該保険医療機関以外の医師又は歯科医師の助言を得るための支援を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

通知

医科点数表のB010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

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歯科口腔リハについて

お世話になります。

口腔機能低下症で
歯科口腔リハビリテーション料3(口腔機能低下)
義歯不適合で
歯科口腔リハビリテーション料1(有床義歯)...

歯科診療報酬 医学管理等

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お世話になります。

口腔機能低下症で
歯科口腔リハビリテーション料3(口腔機能低下)
義歯不適合で
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歯科診療報酬 医学管理等

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診療情報提供書(Ⅰ)の医科と歯科同月の算定について

当院は医科歯科併設の保険医療機関です。
医科と歯科から同一の歯科宛に診療情報提供書を発行した場合、医科と歯科それぞれで算定可能でしょうか。...

歯科診療報酬 医学管理等

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歯科衛生実地指導料

常勤・非常勤の歯科衛生士の配置がありません。歯科医師自ら患者に対し歯科衛生実地指導(15分以上のブラッシング指導の実施)を行った場合、令和8年6月の歯科診...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

重症化予防連携強化加算について

医科からの紹介で訪問診療で歯周管理を行なっている患者さんの加算について質問をさせてください。...

歯科診療報酬 医学管理等

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