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令和8年 B010 診療情報提供料(Ⅱ)

  1. B010 診療情報提供料(Ⅱ) 500点

保険医療機関が、治療法の選択等に関して当該保険医療機関以外の医師又は歯科医師の意見を求める患者からの要望を受けて、治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の別の保険医療機関において必要な情報を添付し、診療状況を示す文書を患者に提供することを通じて、患者が当該保険医療機関以外の医師又は歯科医師の助言を得るための支援を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

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医科点数表のB010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

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現在SPT中の患者の件で、質問します。動揺がひどく、抜歯することになり,抜歯後に歯周治療用装置を入れようかと思ってます。SPTを算定しながらの、歯周治療用...

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歯周病患者画像活用指導料について(P画像)

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周術期等口腔機能管理料Ⅳの起算日について

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