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令和8年 B010 診療情報提供料(Ⅱ)

  1. B010 診療情報提供料(Ⅱ) 500点

保険医療機関が、治療法の選択等に関して当該保険医療機関以外の医師又は歯科医師の意見を求める患者からの要望を受けて、治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の別の保険医療機関において必要な情報を添付し、診療状況を示す文書を患者に提供することを通じて、患者が当該保険医療機関以外の医師又は歯科医師の助言を得るための支援を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

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医科点数表のB010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

解決済回答1

口腔機能低下症

訪問診療中の患者様で、口腔機能低下症が疑われることから、
舌圧検査を含む口腔機能検査(7項目)を実施し、確定診断となりました。
・舌圧検査...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

口腔機能低下症の検査について

検査について例えば6月に
①舌苔スコア50%以上
②嚥下スクリーニング3点以上
③口腔粘膜湿潤度ムーカス 陽性...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

口腔機能低下症

診断がついたら3か月に一度は検査を必ずしないといけないというルールはありますか?医学的判断でタイミングはよいと思うのですが。。...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

口腔機能低下症の疑い

 疑い病名なら毎月検査してもよいのでしょうか?それとも疑い病名でも中2か月でしょうか

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

咬合力検査と咀嚼機能検査

咬合力検査と咀嚼機能検査は異日なら検査してもだいじょうぶでしょうか?

歯科診療報酬 医学管理等

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