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令和8年 B010 診療情報提供料(Ⅱ)

  1. B010 診療情報提供料(Ⅱ) 500点

保険医療機関が、治療法の選択等に関して当該保険医療機関以外の医師又は歯科医師の意見を求める患者からの要望を受けて、治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の別の保険医療機関において必要な情報を添付し、診療状況を示す文書を患者に提供することを通じて、患者が当該保険医療機関以外の医師又は歯科医師の助言を得るための支援を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

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医科点数表のB010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答1

初回P検査→SC→2回目P検査→P重防→3回目P検査(4mm出現)→???

3回目のP検査時に4mm以上が出現しました。
その後は該当箇所にSRP→4回目P検査→SPTで間違いないでしょうか?

歯科診療報酬 医学管理等

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口腔機能実地指導料について

いつもお世話になっております。ありがとうございます。

歯周基本管理、口腔機能管理で通院していらっしゃる患者様がおります。...

歯科診療報酬 医学管理等

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歯リハ3と同日の口腔機能実地指導料の算定について

「歯リハ3の算定日おいて、口腔機能に係る指導を実施する場合であって、その指導内容が<歯リハ3>の指導・訓練内容と重複する場合は算定できない。」とありますが...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

歯周病患者画像活動指導料の対象年齢


タイトル通り歯周病患者画像活用指導料の算定について年齢の決まりはあるのかお聞きしたいです。...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

歯科衛生実施指導料

歯科衛生実施指導料1は再診からでも算定できますか

歯科診療報酬 医学管理等

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