診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 B018 医療機器安全管理料(一連につき)

  1. B018 医療機器安全管理料(一連につき) 1100点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療が必要な患者に対して、放射線治療計画に基づいて治療を行った場合に算定する。

通知

(1) 医療機器安全管理料とは、歯科医師の指示の下に、放射線治療機器の安全管理、保守点検及び安全使用のための精度管理を行う体制を評価したものをいい、当該保険医療機関において、患者に対して照射計画に基づく放射線治療が行われた場合は、一連の照射につき当該照射の初日に1回に限り算定する。

(2) 放射線治療機器とは、高エネルギー放射線治療装置(直線加速器)及び密封小線源治療機器をいう。

(3) 医療機器安全管理料を算定する当該保険医療機関は、医療機器の安全使用のための職員研修を計画的に実施するとともに、医療機器の保守点検に関する計画の策定、保守点検の適切な実施及び医療機器の安全使用のための情報収集等を適切に行う。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答0

SPT中の歯周治療用装置

現在SPT中の患者の件で、質問します。動揺がひどく、抜歯することになり,抜歯後に歯周治療用装置を入れようかと思ってます。SPTを算定しながらの、歯周治療用...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

歯周病患者画像活用指導料について(P画像)

P画像改め口腔内画像は、注1に、「歯周病検査を実施する場合に」と示されており、その後、疑義解釈において、「歯周病検査の実施日以降に行う必要があるのか。」と...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

義歯病名のみの歯管の算定要件

有床義歯患者への歯管算定について、赤本等には【義管】もしくは【歯リハ】を算定している患者に対して継続的な口腔管理を行なった場合...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

義歯の歯管算定について

アドバイスいただける方がいましたら、お願いいたします。...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

周術期等口腔機能管理料Ⅳの起算日について

お世話になっております。
歯科の算定について悩んでおります。...

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!