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令和8年 K002 吸入鎮静法(30分まで)

  1. K002 吸入鎮静法(30分まで) 70点

注

実施時間が30分を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、所定点数に10点を加算する。

通知

(1) 吸入鎮静法は、歯科治療に対して非協力的な小児患者、知的障害を有する患者、歯科治療恐怖症の患者、歯科治療時に配慮すべき基礎疾患を有する患者等を対象として、亜酸化窒素を用いて鎮静状態を得る方法であり、歯科治療等を行う場合に算定する。

(2) 吸入鎮静法を実施するに当たっては、「歯科診療における静脈麻酔等に関する基本的な考え方」(令和8年3月日本歯科医学会)を参考とし、米国麻酔科学会(ASA)による鎮静レベルの分類の抗不安若しくは中等度鎮静又は Ramsay 鎮静スコアの2若しくは3において、術前、術中及び術後の管理を十分に行い実施すること。

歯科診療報酬 麻酔のQ&A

解決済回答1

浸潤麻酔薬剤の算定について

いつも有難うございます
病理検査の採取時に浸潤麻酔の薬剤料は算定可能でしょうか?

歯科診療報酬 麻酔

解決済回答2

浸潤麻酔の算定について

FMC、インレー(CADも含む)のセット時に浸潤麻酔は算定可能でしょうか❓
その支台歯が処置歯の場合でも可能なのでしょうか❓
すみません????‍♀️...

歯科診療報酬 麻酔

受付中回答1

静脈内鎮静法の時の局所麻酔の算定は

静脈内鎮静法を実施した時の局所麻酔の算定は可能でしょうか。...

歯科診療報酬 麻酔

解決済回答1

根充時の局所麻酔薬の算定

前回抜髄まで算定し、今回EMR・根充・加圧根充する場合に、局麻は算定出来ないでしょうか?

歯科診療報酬 麻酔

解決済回答1

浸麻は隣在歯でも、1歯ずつの算定可でしょうか。

いつもお世話になり、ありがとうございます。...

歯科診療報酬 麻酔

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