令和8年 K002 吸入鎮静法(30分まで)
- K002 吸入鎮静法(30分まで) 70点
注
実施時間が30分を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、所定点数に10点を加算する。
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(1) 吸入鎮静法は、歯科治療に対して非協力的な小児患者、知的障害を有する患者、歯科治療恐怖症の患者、歯科治療時に配慮すべき基礎疾患を有する患者等を対象として、亜酸化窒素を用いて鎮静状態を得る方法であり、歯科治療等を行う場合に算定する。
(2) 吸入鎮静法を実施するに当たっては、「歯科診療における静脈麻酔等に関する基本的な考え方」(令和8年3月日本歯科医学会)を参考とし、米国麻酔科学会(ASA)による鎮静レベルの分類の抗不安若しくは中等度鎮静又は Ramsay 鎮静スコアの2若しくは3において、術前、術中及び術後の管理を十分に行い実施すること。
歯科診療報酬 麻酔のQ&A
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表面麻酔(0A)の算定についてお教えください。1~2歯の場合はわかるのですが(いつも算定しておりますので)、1/3顎の場合の点数も点数表にはありますがOA...
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