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令和8年 K006 歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔(Ⅱ)

  1. 1 麻酔に従事する歯科医師が専従で実施する場合 2600点
  2. 2 麻酔に従事する歯科医師の指導下で麻酔を専従で実施する場合 1700点
  3. 3 麻酔を専従で実施する場合 900点
  4. 4 1から3まで以外の場合 600点

1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する歯科医師(以下この区分番号において「歯科麻酔科医」という。)が行った場合に算定する。

2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科麻酔科医の指導の下に麻酔を担当するものが行った場合に算定する。

3 1及び2について、実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、それぞれ780点又は510点を所定点数に加算する。

4 3歳以上6歳未満の幼児に対して行った場合は、幼児加算として、所定点数にそれぞれ所定点数の100分の10に相当する点数を加算する。

通知

(1) 当該点数は、全身吸入麻酔剤を用いた吸入麻酔又は静脈注射用麻酔剤を用いた静脈麻酔であって、意識消失を伴い、気道確保について適切な管理を要するもの(声門上器具又は気管挿管による気道確保を除く。)を20分以上実施した場合に算定する。

(2) 吸入麻酔剤の実施時間は、麻酔器を患者に接続した時間を開始時間とし、当該麻酔器から離脱した時間を終了時間とする。

(3) 静脈麻酔剤の実施時間は、静脈注射用麻酔剤を最初に投与した時間を開始時間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術が終了した時間を終了時間とする。

(4) 「1」については、以下のイからニの全てを満たすこと。
イ 厚生労働大臣が定める施設基準に適合している保険医療機関において、当該保険医療機関の歯科麻酔科医(歯科麻酔に係る専門の知識及び2年以上の経験を有し、当該療養に習熟した医師又は歯科医師の指導の下に、主要な麻酔手技を自ら実施する者として全身麻酔を200症例以上及び静脈内鎮静法又は歯科静脈麻酔を100症例以上経験している麻酔に従事する歯科医師に限る。以下この項において同じ。)が吸入麻酔又は静脈麻酔の前後の診察を行い、かつ専ら当該保険医療機関の歯科麻酔科医が、吸入麻酔又は静脈麻酔を行うこと。
ロ 麻酔前後の診察については、次に掲げる場合を除き、当該麻酔を実施した日以外に行われなければならない。
(イ) 緊急の場合
(ロ) 同一の日に入院及び退院した場合
(ハ) 外来部門において、歯科麻酔を担当する歯科医師の管理下で実施する場合
ハ 歯科麻酔科医が、歯科麻酔科医以外の歯科医師と共同して麻酔を実施する場合においては、歯科麻酔科医が、当該麻酔を通じ、麻酔中の患者と同室内で麻酔管理に当たり、主要な麻酔手技を自ら実施すること。
ニ 麻酔前後の診察及び麻酔の内容を診療録に記載すること。なお、麻酔前後の診察について記載された麻酔記録又は麻酔中の麻酔記録の診療録への添付により診療録への記載に代えることができる。

(5) 「2」については、(4)のロ及びニ以下のイ及びロを満たすこと。
イ 厚生労働大臣が定める施設基準に適合している保険医療機関において、当該保険医療機関において勤務を行っている歯科医師であって、歯科麻酔科医の指導の下に麻酔を担当するもの(以下この区分において単に「担当歯科医師」という。)又は当該保険医療機関の歯科麻酔科医が、麻酔前後の診察を行い、担当歯科医師が、麻酔を行うこと。
ロ 主要な麻酔手技を実施する際には、歯科麻酔科医の管理下で行わなければならない。この場合、当該歯科麻酔科医は、麻酔中の患者と同室又は隣接する部屋にいる必要があること。

(6) 「3」は、担当歯科医師が、麻酔前後の診察を行い、麻酔を行った場合に算定する。なお、この場合において、緊急の場合を除き、麻酔前後の診察は、当該麻酔を実施した日以外に行われなければならない。

(7) 「4」は、「1」から「3」に該当しない場合に算定する。なお、この場合において、緊急の場合を除き、麻酔前後の診察は、当該麻酔を実施した日以外に行われなければならない。また、麻酔を担当する歯科医師とは別に、麻酔中の患者と同室で、患者の監視に専念する歯科医師の下で麻酔を実施すること。

(8) 安全性の観点から、呼吸抑制等が起きた場合等には速やかに声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔に移行できる十分な準備を行った上で、目視及び酸素飽和度測定又は終末呼気炭酸ガス濃度測定により、十分な監視下で行わなければならない。

(9) 医科点数表のD220に掲げる呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープの検査に要する費用は本区分の所定点数に含まれ、本区分の所定点数を算定した日においては、麻酔の前後にかかわらず、当該検査に要する費用は別に算定できない。

(10) 体温(深部体温を含む。)測定の検査に要する費用は本区分の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(11) 医科点数表のD223に掲げる経皮的動脈血酸素飽和度測定又は医科点数表のD224に掲げる終末呼気炭酸ガス濃度測定に要する費用は所定点数に含まれ、本区分の所定点数を算定した同一日においては、麻酔の前後にかかわらず、経皮的動脈血酸素飽和度測定及び終末呼気炭酸ガス濃度測定は別に算定できない。

(12) 歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔(Ⅱ)を実施する際には、「歯科診療における静脈麻酔等に関する基本的な考え方」(令和8年3月日本歯科医学会)に基づき適切に実施すること。

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