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令和8年 D100 薬剤

  1. 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

歯科診療報酬 検査のQ&A

解決済回答2

歯周基本検査

検査は1口腔内単位で行うと認識しています。
すべての残存歯に対して初回の検査をすると思っていますが、明らかに健康な歯であっても検査は必要ですか?

歯科診療報酬 検査

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SPT中の精密検査

お世話になります。...

歯科診療報酬 検査

受付中回答1

SPTにおいての安定状態とは

お世話になります。
他の方の質問や先生方の回答を拝見させていただきました上での質問です。...

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受付中回答1

検診時の歯周検査について

平素より大変お世話になっております。
健康増進法に基づく歯周病検診の算定について質問です。...

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有床義歯咀嚼機能検査について

いつもお世話になっております。
有床義歯咀嚼機能検査は、義歯等を新製する場合において、実施されるものとされております。...

歯科診療報酬 検査

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