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口管強届け出の医療機関においてSPT算定時のP検査について

口管強届け出の医療機関においてSPT算定時のP検査について

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口管強届け医療機関ですが、6月よりSPT算定時の歯周検査の条件が変更になってますが、情報が錯綜してまして、今まで通り安定治療の為の経過観察なので毎月の歯周検査は可能という先生と、改正なので、口管強届け出医療機関にかかわらず2月に1回という先生とまちまちです。患者さんにおいては、通院時のめやすとして歯周検査を毎回してほしいという方がいらっしゃいます。本来の歯周安定治療においての患者管理としてどちらが正しいでしょうか

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