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令和8年 I200 特定保険医療材料

  1. I200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

通知

特定保険医療材料は、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成 20 年厚生労働省告示第 61 号)の別表Ⅴ及び別表Ⅵに掲げる特定保険医療材料により算定する。

歯科診療報酬 処置のQ&A

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重症化予防連携強化加算について

以前の「歯周病ハイリスク患者加算」は所定の条件を満たすことで通常のSPTに上乗せして算定できましたが、「重症化予防連携強化加算」は情共2で医科へ情報提供し...

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インレー修復形成時の麻酔料について

麻酔の手技料はインレー修復形成の点数に含まれますが、麻酔薬剤(オーラ注11点)は算定可能でしょうか。

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P混検でSPT算定

P混検の患者さんにSPT算定できますか

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口腔内装置3の再製

いつもお世話になりありがとうございます。
80代の方で歯軋りが酷いため、口腔内装置3を作製しましたが1カ月もしないうちに咬みちぎってしまいました。...

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