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令和8年 第2章 特掲診療料

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通則

算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。

歯科診療報酬 のQ&A

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ショートステイについて

いつもご自宅に訪問歯科で診療させていただいてる患者様がいらっしゃるのですが、今月中1度だけショートステイ先に訪問させていただくことがありました。...

歯科診療報酬 在宅医療

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SPT

3か月間隔でSPTを実施中に、SPT実施後1か月後にSPTは算定しないでP検査のみを実施算定することは可能でしょうか?

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できる場合、できない場合はありますか?

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前回装着してから、半年以内でCCインレーが脱離され、またそのインレーを誤飲してしまわれたため、物がない状態です。...

歯科診療報酬 

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ベースアップ支援料の算定は一技工物について一度算定とある。クラウンを2個連結の場合は2回算定なのか。同じくTEKの場合も、2個連結の場合は2回の算定できるのか。

歯科診療報酬 その他

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