令和8年 第2章 特掲診療料
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通則
算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。
歯科診療報酬 のQ&A
受付中回答1
他医院にて義歯を製作したものの、適合が悪く新しく作りたいと来院されましたが、半年待たないと製作できないでしょうか?なにか、コメント書けばできるのでしょうか?
受付中回答1
中医協から発表されている資料には
「5または6の中間歯欠損、3歯ブリッジ」のみの記載ですが
高強度硬質レジンBrの時は7全て残存も条件かと思います。...
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