歯科 第2章 特掲診療料 第13部 歯科矯正 第1節 歯科矯正料
N003 歯科矯正セファログラム(一連につき)
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N003 歯科矯正セファログラム(一連につき)
- N003 歯科矯正セファログラム(一連につき)300点
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
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(1) 歯科矯正セファログラムとは、焦点と被写体の中心及びフィルム面が常に一定の距離を保持し、かつ、エックス線の主線が両耳桿の延長線に対して、0度、90 度又は45 度に保てる規格の機器を用いて撮影したものをいう。
なお、常に一定の距離とは、個々の患者につき、焦点と被写体の中心及びフィルム面の距離が経年的に一定であることをいう。
(2) 一連とは、側貌、前後像、斜位像等の撮影を全て含むものをいう。
(3) 歯科矯正セファログラムに用いたフィルムに係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
令和2年診療報酬点数表 | ▼ |
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令和元年診療報酬点数表 | ▼ |
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平成30年診療報酬点数表 | ▼ |
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