令和4年 N012 床装置(1装置につき)
- 1 簡単なもの 1500点
- 2 複雑なもの 2000点
通知
床装置は、次により算定する。
イ 「1 簡単なもの」は、顎の狭窄を伴わない場合に装着する装置について算定する。
ロ 「2 複雑なもの」は、前後若しくは側方の顎の狭窄を伴う場合又は残孔の状態にある場合に装着する装置について算定する。
歯科診療報酬 歯科矯正のQ&A
受付中回答1
解決済回答1
解決済回答1
受付中回答1
解決済回答1
例えば、可撤式のリテーナーの装着時には、装着(可撤式)の300点は算定できるのでしょうか。自分の地方では、10年以上前から算定できなくなっていますが、算定...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます