第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準
一入院診療計画の基準
(1)医師、看護師等の共同により策定された入院診療計画であること。
(2)病名、症状、推定される入院期間、予定される検査及び手術の内容並びにその日程、その他入院に関し必要な事項が記載された総合的な入院診療計画であること。
(3)患者が入院した日から起算して七日以内に、当該患者に対し、当該入院診療計画が文書により交付され、説明がなされるものであること。
二院内感染防止対策の基準
(1)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な設備を有していること。
(2)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な体制が整備されていること。
三医療安全管理体制の基準
医療安全管理体制が整備されていること。
四褥瘡対策の基準
(1)適切な褥瘡対策の診療計画の作成、実施及び評価の体制がとられていること。
(2)褥瘡対策を行うにつき適切な設備を有していること。
五栄養管理体制の基準
(1)当該病院である保険医療機関内に、常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。(特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算及び夜勤時間特別入院基本料を算定する病棟を除く。)
(2)入院患者の栄養管理につき必要な体制が整備されていること。
六医科点数表第一章第二部入院料等通則第8号及び歯科点数表第一章第二部入院料等通則第7号に掲げる厚生労働大臣が定める基準
当該保険医療機関内に非常勤の管理栄養士又は常勤の栄養士が一名以上配置されていること。
施設基準のQ&A
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