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第四の二 歯科点数表第一章第二部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準

第四の一から四までのいずれにも該当するものであること。

次の栄養管理体制に関する基準のいずれにも該当するものであること。

(1)当該保険医療機関内に管理栄養士が一名以上配置されていること。

(2)入院患者の栄養管理につき十分な体制が整備されていること。

施設基準のQ&A

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従事者の兼務について

当方には「医療安全対策加算1」の専従となっている従事者がいます。その従事者に「夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算1」の専任者と...

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急性期リハビリテーション加算の届出について

令和6年度改定にて、急性期リハビリテーション加算が新設されました。
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地域包括ケア病棟入院料について

平素よりお世話になっております。
施設基準の
自宅等から入棟した患者の占める割合を出す際に、...

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診療報酬改定に伴うFIMの要件について

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施設基準 

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施設基準 特定入院料の施設基準等

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