第十 短期滞在手術等基本料の施設基準等
一通則
短期滞在手術等基本料を算定する手術等は、別表第十一に掲げるものとすること。
二短期滞在手術等基本料1の施設基準
(1)手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)短期滞在手術を行うにつき回復室その他適切な施設を有していること。
(3)当該回復室における看護師の数は、常時、当該回復室の患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
三厚生労働大臣が定める保険医療機関
診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院又は診療所でないこと。
四短期滞在手術等基本料の注5の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の三に掲げる薬剤及び注射薬
施設基準のQ&A
短期滞在手術等基本料1の施設基準について質問いたします。
施設基準に 「看護師が常時患者4人に1人の割合で回復室に勤務していること。」とあり、...
短期滞在手術等基本料1を取得にあたり、
届出書類に回復室があることとありますが、病棟の病室を兼用することは可能でしょうか。...
厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準とは
いつもお世話になっております。
基本診療料の施設基準等に係る届出書(別添7)のチェック項目に、...
今回の改定で,平均在院日数や看護必要度の除外対象に「短期滞在手術等入院料1の対象手術等を実施した患者」が追加されました。...
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