診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

(4) 医科点数表区分番号F100に掲げる処方料の注11及び歯科点数表区分番号F100に掲げる処方料の注9に規定する施設基準

外来後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されていること。

ロの体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

施設基準のQ&A

受付中回答1

新たな入院料申請時の様式9

新たな入院料を届出したいときの様式9についてです。
例えば
・現在60床の一つの病棟
・病棟は稼働中...

施設基準 その他

解決済回答2

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)と入院ベースアップ評価料の同時算定について

令和6年度診療報酬改定において、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」と「入院ベースアップ評価料」が新設されました。基準を満たしていれば同時算定可能かもし...

施設基準 その他

解決済回答1

療養病棟の中心静脈について

今回の改定で、療養病棟の中心静脈の取扱について、以下のようになりました。...

施設基準 

解決済回答2

専任看護師とは

リエゾンチーム加算をとっていますが、専任看護師は名前だけなので考えなくても良いと言われており、ラウンドと計画書、評価書を作成する時のみ...

施設基準 その他

受付中回答3

入退院支援加算1の施設基準について

入退院支援加算1の専従か専任看護師を入退院支援部門に配置するとは、勤務表は看護部から抜かないといけないと認識したらいいですね。

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。